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居宅サービス計画の変更について
居宅サービス計画の変更について
居宅サービス計画の変更について
発出日:平成24年3月30日
更新日:平成24年3月30日
更新日:平成24年3月30日
サービス種別 | 23 居宅介護支援事業 |
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項目 | 居宅サービス計画の変更について |
質問 | |
回答 |
従って、適切なアセスメントの結果、サービスの内容及び提供時間に変更は無いが、介護報酬算定上のサービス提供時間区分が変更になる場合は、サービス担当者会議を含めた一連の業務を行う必要性はない。ただし、この場合にあっても利用者負担額が変更になることから利用者への説明は必要となる。 なお、従前より訪問介護の所要時間については、現にサービスを提供した時間ではなく、訪問介護計画において定められた内容のサービスを行うために必要と考えられる標準的(平均的)な時間としており、今般の見直し後も所要時間の考え方は変わるものではない。(通所介護においても考え方は同様。) |
QA発出時期、文書番号等 |
事務連絡 介護保険最新情報vol.273 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成24 年3 月30 日)」の送付について 削除 |
番号 | 17 |