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居宅療養管理指導に基づく情報提供について
居宅療養管理指導に基づく情報提供について
居宅療養管理指導に基づく情報提供について
発出日:平成24年3月30日
更新日:平成24年3月30日
更新日:平成24年3月30日
サービス種別 | 23 居宅介護支援事業 |
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項目 | 居宅療養管理指導に基づく情報提供について |
質問 | 医師、歯科医師、薬剤師又は看護職員が居宅療養管理指導を行った場合、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を行うことが必須となったが、介護支援専門員における当該情報はどのように取り扱うのか。 |
回答 |
居宅療養管理指導に基づく情報提供は、居宅サービス計画の策定等に必要なものであることから、情報提供を受けた介護支援専門員は居宅サービス計画の策定等に当たり、当該情報を参考とすること。 また、適切なサービスの提供に当たり、利用者に介護サービスを提供している他の介護サービス事業者とも必要に応じて当該情報を共有すること。 |
QA発出時期、文書番号等 |
24.3.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.273 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成24 年3 月30 日)」の送付について |
番号 | 18 |