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退院・退所加算

退院・退所加算

発出日:平成24年4月25日
更新日:平成24年4月25日
サービス種別 23 居宅介護支援事業
項目 退院・退所加算
質問 転院・転所前の医療機関等から提供された情報を居宅サービス計画に反映した場合、退院・退所加算を算定することは可能か。
回答 可能である。
退院・退所加算は、原則、利用者の状態を適切に把握できる退院・退所前の医療機関等との情報共有に対し評価するものであるが、転院・転所前の医療機関等から提供された情報であっても、居宅サービス計画に反映すべき情報であれば、退院・退所加算を算定することは可能である。
なお、この場合においても、退院・退所前の医療機関等から情報提供を受けていることは必要である。
QA発出時期、文書番号等 24.4.25
事務連絡
介護保険最新情報vol.284
「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(平成24年4月25日)」の送付について
番号 7
 
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