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介護予防支援(管理者の兼務)

介護予防支援(管理者の兼務)

発出日:平成18年3月27日
更新日:平成18年3月27日
サービス種別 23 居宅介護支援事業
項目 介護予防支援(管理者の兼務)
質問 介護予防支援事業所の管理者と他の事業所の管理者は兼務可能か。
回答 介護予防支援事業所の管理者は、原則として専任でなければならない。ただし、当該介護予防支援事業所の介護予防支援業務、当該指定介護予防支援事業者である地域包括支援センターの業務に限って、介護予防支援事業所の管理に支障がない場合には、兼務可能である(介護予防支援基準第3条参照)。したがって、他の事業所の管理者との兼務をすることはできない。
QA発出時期、文書番号等 18.3.27
介護制度改革information vol.80
平成18年4月改定関係Q&A(vol.2) 
番号 18
 
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