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介護予防支援(管理者の兼務)
介護予防支援(管理者の兼務)
介護予防支援(管理者の兼務)
発出日:平成18年3月27日
更新日:平成18年3月27日
更新日:平成18年3月27日
サービス種別 | 23 居宅介護支援事業 |
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項目 | 介護予防支援(管理者の兼務) |
質問 | 介護予防支援事業所の管理者と他の事業所の管理者は兼務可能か。 |
回答 | 介護予防支援事業所の管理者は、原則として専任でなければならない。ただし、当該介護予防支援事業所の介護予防支援業務、当該指定介護予防支援事業者である地域包括支援センターの業務に限って、介護予防支援事業所の管理に支障がない場合には、兼務可能である(介護予防支援基準第3条参照)。したがって、他の事業所の管理者との兼務をすることはできない。 |
QA発出時期、文書番号等 |
18.3.27 介護制度改革information vol.80 平成18年4月改定関係Q&A(vol.2) |
番号 | 18 |