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退院・退所加算

退院・退所加算

発出日:平成21年3月23日
更新日:平成21年3月23日
サービス種別 23 居宅介護支援事業
項目 退院・退所加算
質問 退院・退所加算の算定に当たり、居宅サービス又は地域密着型サービスを利用した場合、具体的にいつの月に算定するのか。
回答 退院又は退所に当たって、保険医療機関等の職員と面談等を行い、利用者に関する必要な情報の提供を得た上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合で、当該利用者が居宅サービス又は地域密着型サービスの利用を開始した月に当該加算を算定する。
ただし、利用者の事情等により、退院が延長した場合については、利用者の状態の変化が考えられるため、必要に応じて、再度保険医療機関等の職員と面談等を行い、直近の情報を得ることとする。なお、利用者の状態に変化がないことを電話等で確認した場合は、保険医療機関等の職員と面談等を行う必要はない。
QA発出時期、文書番号等 21.3.23
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)
番号 65
 
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