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緊急時等居宅カンファレンス加算
緊急時等居宅カンファレンス加算
緊急時等居宅カンファレンス加算
発出日:平成24年3月16日
更新日:平成24年3月16日
更新日:平成24年3月16日
サービス種別 | 23 居宅介護支援事業 |
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項目 | 緊急時等居宅カンファレンス加算 |
質問 | カンファレンス後に入院などで給付管理を行わない場合には、加算のみを算定できるのか。 |
回答 | 月の途中で利用者が入院した場合などと同様、居宅介護支援を算定できる場合には、当該加算も算定することが出来るが、サービスの利用実績がない場合等給付管理票が作成できない場合は居宅介護支援を算定することができないため、当該加算についても算定できない。 |
QA発出時期、文書番号等 |
24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について |
番号 | 112 |