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特定高齢者把握事業

特定高齢者把握事業

発出日:平成18年9月11日
更新日:平成18年9月11日
サービス種別 23 居宅介護支援事業
項目 特定高齢者把握事業
質問 要支援・要介護認定を受けている者が、自主的に認定の取下げを届け出た場合は、特定高齢者と見なすことができるとあるが、その際、要介護認定の手続きはどのようになるか。
回答 1 要支援・要介護認定を受けている者が、自主的に認定の取下げを届け出た場合は、特定高齢者と見なすことができるが、この取扱いについては、介護保険法第31条及び第34条に規定する要介護認定等の取消として取り扱うものである。

2 この際の手続きとしては、当該被保険者からの取消を求める理由を記した届出(別紙「介護保険(要介護認定要支援認定) 取消届」参照) により手続きを開始し、被保険者証の提出その他の手続きについては、介護保険法第31条及び第34条に従って取り扱うものであるが、当該被保険者においては、要介護認定等を受けることを求めていないことから、認定調査及び主治医意見書の入手手続きを省略することは可能である。

3 なお、前述の手続きにより要介護認定等の取消が行われた場合においては、
①当該取消の効力については、届出日に遡って効力を有するものではなく、取消日以降の将来に向かってのみ存すること
② 当該取消以降においては、要介護認定等の申請を再度行うまでの間は、介護保険法による給付を受けることができないこと
について、当該取消の届出を行う者に対し十分に説明をし、承諾の上で届出が行われるようにする必要がある。

4 また、今後の要介護認定等の申請受付に当たっては、要介護認定等を受けた場合、地域支援事業の特定高齢者施策の対象とはならない旨についても説明していただくようあわせて留意されたい。
※ 別紙は省略。
QA発出時期、文書番号等 18.9.11
老人保健事業及び介護予防事業等に関する
Q&A (追加・修正) vol.2
番号 3
 
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