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特定高齢者把握事業

特定高齢者把握事業

発出日:平成18年9月11日
更新日:平成18年9月11日
サービス種別 23 居宅介護支援事業
項目 特定高齢者把握事業
質問 要支援要介護認定の有効期間が満了した者についても、生活機能評価から特定高齢者の決定までのプロセスを経ずに「特定高齢者」と見なして事業を実施してよいか。
回答 介護予防特定高齢者施策ヘの参加の意向が確認された時点で、既に有効期間が満了していた場合については、通常どおり、特定高齢者把握事業の所定の手続きを経て、特定高齢者の決定を行う必要がある。
QA発出時期、文書番号等 18.9.11
老人保健事業及び介護予防事業等に関する
Q&A (追加・修正) vol.2
番号 4
 
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