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特定事業所集中減算について
特定事業所集中減算について
特定事業所集中減算について
発出日:平成27年4月1日
更新日:平成27年4月1日
更新日:平成27年4月1日
サービス種別 | 23居宅介護支援事業 |
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項目 | 特定事業所集中減算について |
質問 | 特定事業所集中減算についての新しい基準は、平成27年9月1日から適用とあるが、現在80%を超えている事業所が、減算適用されることになるのは、平成27年度前期(平成27年3月から8月末まで)の実績で判断するのではなく、平成27年度後期(平成27年9月から2月末まで)の実績で判断するということでよいか。 |
回答 | 貴見のとおりである。平成27年度後期の実績を元に判断し、減算適用期間は、平成28年4月1日から9月31日までとなる。 |
QA発出時期、文書番号等 |
27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について |
番号 | 182 |