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ショートステイ床の特別養護老人ホーム床としての一時的活用

ショートステイ床の特別養護老人ホーム床としての一時的活用

発出日:平成12年11月22日
更新日:平成12年11月22日
サービス種別 24 介護老人福祉施設
項目 ショートステイ床の特別養護老人ホーム床としての一時的活用
質問 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第2条で入所者の数が50を超える場合は常勤換算方法で3以上看護職員を配置しなければならないこととされているが、50人定員であって、前年度の平均入所者数が49名の特別養護老人ホームが特例入所者を受け入れたことにより今年度の平均入所者数が50人を超える場合についても規定どおり翌年度は看護職員を3名配置する必要があると考えるが如何。
回答 貴見のとおり。ただし、特例入所は、併設の短期入所生活介護事業所の空床に例外的に特別養護老人ホーム入所者を受け入れることを認めるものであるという趣旨から、特例入所の実施に伴い特別養護老人ホームの看護職員の増員が必要となった場合においては、当該増員分に関しては、併設の短期入所生活介護事業所に配置されている看護職員を、同時に特別養護老人ホームの看護職員としてもカウントすることとして差し支えない。
また、今回の措置によって介護福祉施設、併設の短期入所生活介護事業所双方ともに定員が変更されるわけではないので、併設の短期入所生活介護事業所の利用定員が20名以上の場合については、従来どおり短期入所生活介護事業所において看護職員を必ず1名以上常勤で配置しなければならないことに留意されたい。
QA発出時期、文書番号等 12.11.22
介護保険最新情報vol.93
ショートスティ床の特別養護老人ホーム床としての一時的活用に関するQ&A
番号 3
 
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