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やむを得ない措置等による定員超過

やむを得ない措置等による定員超過

発出日:平成15年6月30日
更新日:平成15年6月30日
サービス種別 24 介護老人福祉施設
項目 やむを得ない措置等による定員超過
質問 やむを得ない措置等による定員の超過の取扱いについて
回答 特別養護老人ホームにおける定員の超過については、①市町村による措置入所及び②入院者の当初の予定より早期の再入所の場合は入所定員の5%(入所定員が40人を超える場合は2人を上限)までは減算されない。また、③緊急その他の事情により併設の短期入所生活介護事業所の空床を利用する場合は入所定員の5%までは減算されない。
例えば、入所定員80人の特別養護老人ホームについては、①及び②の場合に本体施設における2人までの定員超過の入所、③の場合に併設事業所の空床を利用した4人までの定員超過について減算されないため、本体施設と併設事業所を合算して最大6人(=2+4)までの定員超過について減算されない。
こうした取扱いは、あくまでも一時的かつ特例的なものであることから、速やかに定員超過利用を解消する必要がある。
QA発出時期、文書番号等 15.6.30
事務連絡
介護保険最新情報vol.153
介護報酬に係るQ&A(vol.2)
番号 13
 
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