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入院時の費用の算定
入院時の費用の算定
入院時の費用の算定
発出日:平成12年3月31日
更新日:平成12年3月31日
更新日:平成12年3月31日
サービス種別 | 24 介護老人福祉施設 |
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項目 | 入院時の費用の算定 |
質問 | (介護老人福祉施設)入院又は外泊時の費用の算定について 、3ヶ月入院した場合に、次のように、毎月6日を限度として加算を認めることは差し支えないか。 (例)4月1日から6月30日まで3ヶ月入院した場合 4月1日 (入院) 4月2日~ 7日(一日につき246単位を算定) 4月8日~30日 5月1日~ 6日(一日につき246単位を算定) 5月7日~31日 6月1日~ 6日(一日につき246単位を算定) 6月7日~29日 6月30日 (退院) |
回答 | 平成12年3月8日老企第40号第2-5-(16)-④に示すように入院当初の期間が、最初の月から翌月へ連続して跨る場合は、都合12日まで算定可能であるが、事例のような毎月ごとに6日間の費用が算定できるものではない。 |
QA発出時期、文書番号等 |
12.3.31事務連絡 介護保険最新情報vol.59 介護報酬等に係るQ&A |
番号 | Ⅰ(2)②1 |