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入院時の費用の算定

入院時の費用の算定

発出日:平成12年3月31日
更新日:平成12年3月31日
サービス種別 24 介護老人福祉施設
項目 入院時の費用の算定
質問 (介護老人福祉施設)入院又は外泊時の費用の算定について 、3ヶ月入院した場合に、次のように、毎月6日を限度として加算を認めることは差し支えないか。
(例)4月1日から6月30日まで3ヶ月入院した場合
   4月1日   (入院)
   4月2日~ 7日(一日につき246単位を算定)
   4月8日~30日
   5月1日~ 6日(一日につき246単位を算定)
   5月7日~31日
   6月1日~ 6日(一日につき246単位を算定)
   6月7日~29日
   6月30日   (退院)
回答 平成12年3月8日老企第40号第2-5-(16)-④に示すように入院当初の期間が、最初の月から翌月へ連続して跨る場合は、都合12日まで算定可能であるが、事例のような毎月ごとに6日間の費用が算定できるものではない。
QA発出時期、文書番号等 12.3.31事務連絡
介護保険最新情報vol.59
介護報酬等に係るQ&A
番号 Ⅰ(2)②1
 
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