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精神科医の加算

精神科医の加算

発出日:平成12年3月31日
更新日:平成12年3月31日
サービス種別 24 介護老人福祉施設
項目 精神科医の加算
質問 精神科医の加算について、「精神科を標ぼうしている」とあるが、過去に精神科医として長く勤務していた医師の場合でも差し支えないか。また、精神科の標榜はしていないが、精神保健指定医の指定を受けている医師の場合はいかがか。
回答 現に精神科を標ぼうしている医療機関において精神科を担当する医師が原則であるが、過去に相当期間、精神科を担当する医師であった場合や精神保健指定医の指定を受けているなど、その専門性が担保されていると判断できる場合は、算定して差し支えない。
QA発出時期、文書番号等 12.3.31事務連絡
介護保険最新情報vol.59  
介護報酬等に係るQ&A
番号 Ⅰ(2)②2
 
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