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介護職員処遇改善加算
介護職員処遇改善加算
介護職員処遇改善加算
発出日:平成27年4月30日
更新日:平成27年4月30日
更新日:平成27年4月30日
サービス種別 | 01 全サービス共通 |
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項目 | 介護職員処遇改善加算 |
質問 | 平成27年度から新たに介護サービス事業所・施設を開設する場合も処遇改善加算の取得は可能か。 |
回答 |
新規事業所・施設についても、加算の取得は可能である。この場合において、介護職員処遇改善計画書には、処遇改善加算を取得していない場合の賃金水準からの賃金改善額や、賃金改善を行う方法等について明確にすることが必要である。 なお、方法は就業規則、雇用契約書等に記載する方法が考えられる。 ※平成24年度報酬改定Q&A(vol.1)(平成24年3月16日)介護職員処遇改善加算の問244を一部改正した。 |
QA発出時期、文書番号等 |
27.4.30 事務連絡 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(平成27年4月30日)」の送付について |
番号 | 50 |