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在宅強化型の介護老人保健施設

在宅強化型の介護老人保健施設

発出日:平成24年3月16日
更新日:平成24年3月16日
サービス種別 25 介護老人保健施設
項目 在宅強化型の介護老人保健施設
質問 平成24年度介護報酬改定において新設された在宅強化型の介護老人保健施設の要件を満たさなくなった場合は、基本施設サービス費の算定はどのように取り扱うのか。
回答 要件を満たさなくなった場合、その翌月は、その要件を満たすものとなるよう必要な対応を行うこととし、それでも満たさない場合には、満たさなくなった翌々月に届出を行い、当該届出を行った月から従来型の介護老人保健施設の基本施設サービス費(介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(ⅰ)又は(ⅲ))を算定する。なお、満たさなくなった翌月末において、要件を満たした場合には、翌々月の届出は不要である。
また、在宅強化型から従来型の介護老人保健施設の基本施設サービス費を算定することに変更になった場合、在宅復帰・在宅療養支援機能加算の算定要件を満たせば、届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から在宅復帰・在宅療養支援機能加算を算定できる。
QA発出時期、文書番号等 24.3.16
事務連絡
介護保険最新情報vol.267
「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について
番号 203
 
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