公益社団法人 全国老人保健施設協会 法令・Q&A検索システム  全老健介護保険制度情報サービス

[表示中の法令・QA等]
介護療養型老人保健施設の介護報酬の算定(薬剤管理指導)

介護療養型老人保健施設の介護報酬の算定(薬剤管理指導)

発出日:平成20年4月21日
更新日:平成20年4月21日
サービス種別 25 介護老人保健施設
項目 介護療養型老人保健施設の介護報酬の算定(薬剤管理指導)
質問 薬剤管理指導をするに当たっては、医薬品情報管理室を設置しなければならないが、これは、介護療養型老人保健施設単独で有しなければならないか。
回答 1 医薬品情報管理室は、併設医療機関と兼用して差し支えない。
2 また、医薬品情報管理室は、薬剤管理指導のための「専用」でなければならないが、施設内の一室の一角を医薬品情報管理室として活用することでも差し支えない。
QA発出時期、文書番号等 20.4.21
事務連絡
介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定等に関するQ&A
番号 11
 
ページトップへ