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介護老人保健施設の痴呆専門棟における特別な室料

介護老人保健施設の痴呆専門棟における特別な室料

発出日:平成13年3月28日
更新日:平成13年3月28日
サービス種別 25 介護老人保健施設
項目 介護老人保健施設の痴呆専門棟における特別な室料
質問 介護老人保健施設における利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準については、平成12年3月30日厚生省告示123号で「…サービス提供上の必要性から行われるものでないこと。」とされている。
一方、「老人保健施設における利用料の取り扱いについて」(平成6年3月16日付け老健42号)の2の(4)では、「…認知症専門棟の個室等 施設養上の必要性から利用させる場合にあっては利用料の徴収は認められないものであること。」とある。介護老人保健施設における認知症専門棟に関する特別な室料の取扱いについては、「老健42号通知」と同様の考え方に基づくものと解してよいか。
回答 貴見のとおり
QA発出時期、文書番号等 13.3.28
事務連絡
介護保険最新情報vol.106
運営基準等に係るQ&A
番号 Ⅳの1
 
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