公益社団法人 全国老人保健施設協会 > 法令・Q&A検索システム
全老健介護保険制度情報サービス > 法令・省令詳細
[表示中の法令・QA等]
リハビリテーションマネジメント加算(包括化)
リハビリテーションマネジメント加算(包括化)
リハビリテーションマネジメント加算(包括化)
発出日:平成21年3月23日
更新日:平成21年3月23日
更新日:平成21年3月23日
サービス種別 | 25 介護老人保健施設 |
---|---|
項目 | リハビリテーションマネジメント加算(包括化) |
質問 | 今回リハビリテーションマネジメント加算が本体に包括されたが、週2回の個別リハビリテーションは実施しなくてもよいのか。また、リハビリテーション実施計画書の作成は個別リハビリテーションの対象者である短期集中リハビリテーションの対象者だけで良いのか。 |
回答 |
老人保健施設については、これまで、入所者一人について、少なくとも週2回の機能訓練を行うことが運営基準(通知)上規定されている。 また、今回の介護報酬改定に伴い、運営基準の解釈通知も改正し、リハビリテーション実施に当たっての留意点を追加したところであるので、参照されたい。 |
QA発出時期、文書番号等 |
21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) |
番号 | 94 |