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訪問リハビリテーション

訪問リハビリテーション

発出日:平成15年6月30日
更新日:平成15年6月30日
サービス種別 25 介護老人保健施設
項目 訪問リハビリテーション
質問 介護老人保健施設が医療機関の医師から情報提供を受けて訪問リハビリテーションを行う場合、当該医療機関は医療保険の診療情報提供料を算定できるか。
回答 保険医療機関が介護老人保健施設入所者に対して診療を行い、介護老人保健施設に情報提供を行った場合は診療情報提供料を算定する。
なお、この場合、医療機関からの情報提供は指示書には該当せず、情報提供を受けた介護老人保健施設において訪問リハビリテーション計画を作成し、当該介護老人保健施設の医師が、所属する理学療法士等に訪問リハビリテーションの指示を出すことになる。
QA発出時期、文書番号等 15.6.30
事務連絡
介護保険最新情報vol.153
介護報酬に係るQ&A(vol.2)
番号 4
 
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