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短期集中リハビリテーション実施加算

短期集中リハビリテーション実施加算

発出日:平成18年3月22日
更新日:平成18年3月22日
サービス種別 25 介護老人保健施設
項目 短期集中リハビリテーション実施加算
質問 短期集中リハビリテーション実施加算について、リハビリテーションマネジメントが行われていれば、連日の算定となるのか。または理学療法士、作業療法士等が個別的なリハを実施した日に限り算定となるのか。その際、1人に付き何分以上という時間的な条件があるのか。
回答 介護老人保健施設における短期集中リハビリテーション実施加算については、個別リハビリテーションを実施した日に限り算定できる。したがってリハビリテーションマネジメントの結果、1対1のリハビリテーションが連日にわたり必要と判断され、実施された場合は、連日の算定が可能である。なお介護老人保健施設における1対1のリハビリテーションは1単位20分以上である。
QA発出時期、文書番号等 18.3.22
介護制度改革information vol.78
平成18年4月改定関係Q&A(vol.1)
番号 85
 
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