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介護療養型老人保健施設の介護報酬の算定

介護療養型老人保健施設の介護報酬の算定

発出日:平成20年4月21日
更新日:平成20年4月21日
サービス種別 25 介護老人保健施設
項目 介護療養型老人保健施設の介護報酬の算定
質問 介護療養型老人保健施設については、厚生労働大臣が定める施設基準(H12 厚告26号)及び厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(H12 厚告29号)に規定する基準を満たす必要があるが、これらの基準のいずれかを満たさなくなった場合には通常の介護老人保健施設の施設サービス費を算定することとなるか。
また、これらの基準を再度満たすことにより介護療養型老人保健施設の施設サービスを算定することは可能か。
回答 1 介護療養型老人保健施設に係る施設基準を満たさない場合には、当該施設基準を満たさなくなった月の翌月に変更の届出を行い、当該月から、通常の介護老人保健施設の施設サービス費を算定することとなる。
2 また、施設基準を再度満たす場合には、当該施設基準を満たすこととなった月の翌月に変更の届出を行い、当該月から、介護療養型老人保健施設の施設サービス費を算定することとなる。
3 なお、夜勤職員基準を満たさなくなった場合には、その事態が発生した月の翌月から夜勤職員基準減算を算定することとなり、施設サービス費については即座に変更の届出を要するものではないが、継続的に夜勤職員基準を満たさない場合については、通常の介護老人保健施設の施設サービス費を算定することへの変更の届出を行うべきである。
QA発出時期、文書番号等 20.4.21
事務連絡
介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定等に関するQ&A
番号 1
 
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