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介護療養型老人保健施設の介護報酬の算定
介護療養型老人保健施設の介護報酬の算定
介護療養型老人保健施設の介護報酬の算定
発出日:平成20年4月21日
更新日:平成20年4月21日
更新日:平成20年4月21日
サービス種別 | 25 介護老人保健施設 |
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項目 | 介護療養型老人保健施設の介護報酬の算定 |
質問 | 介護療養型老人保健施設に係る施設サービス費を算定するための「喀痰吸引」若しくは「経管栄養」を受けた入所者割合が15%以上、又は「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について」(H5.10.26 老健135号)による「ランクM]に該当する入所者割合が20%以上であることに係る基準は、直前3月間の入所者の状態を把握していた場合、事前に変更の届出を行い、平成20年5月1日の施行とともに算定が可能か。 |
回答 | 1 届出に係る施設サービス費については、届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から算定を開始するものであることから、療養病床等を転換した介護老人保健施設が、平成20年2月から4月までの各月の末日の入所者((介護予防)短期入所療養介護の利用者を含む。)の状態を記録しており、介護療養型老人保健施設の施設基準に適合している場合にあっては、同年5月1日までの間に変更の届出が受理されることで、同月から介護療養型老人保健施設の施設サービス費を算定することができるものである。 |
QA発出時期、文書番号等 |
20.4.21 事務連絡 介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定等に関するQ&A |
番号 | 2 |