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介護療養型老人保健施設の介護報酬の算定
介護療養型老人保健施設の介護報酬の算定
介護療養型老人保健施設の介護報酬の算定
発出日:平成20年4月21日
更新日:平成20年4月21日
更新日:平成20年4月21日
サービス種別 | 25 介護老人保健施設 |
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項目 | 介護療養型老人保健施設の介護報酬の算定 |
質問 | 介護療養型老人保健施設の施設サービス費を算定するための施設基準において、「介護療養型老人保健施設の過去12ヶ月の新規入所者のうち、医療機関からの入所者の割合と自宅等からの入所者の割合の差が35%以上であることを標準とする」旨規定されたが、この「自宅等」の具体的な居宅類型はどのようなものか。 |
回答 | この「自宅等」とは、入所者の自宅(借家、借間、社宅等を含む。)、有料老人ホーム及び高齢者専用賃貸住宅並びに家族等の自宅をいうものであり、グループホーム及び養護老人ホーム等の社会福祉施設は含まないものである。 |
QA発出時期、文書番号等 |
20.4.21 事務連絡 介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定等に関するQ&A |
番号 | 4 |