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介護療養型老人保健施設の介護報酬の算定

介護療養型老人保健施設の介護報酬の算定

発出日:平成20年4月21日
更新日:平成20年4月21日
サービス種別 25 介護老人保健施設
項目 介護療養型老人保健施設の介護報酬の算定
質問 介護療養型老人保健施設の施設サービス費を算定するための施設基準において、「介護療養型老人保健施設の過去12ヶ月の新規入所者のうち、医療機関からの入所者の割合と自宅等からの入所者の割合の差が35%以上であることを標準とする」旨規定されたが、この「自宅等」の具体的な居宅類型はどのようなものか。
回答 この「自宅等」とは、入所者の自宅(借家、借間、社宅等を含む。)、有料老人ホーム及び高齢者専用賃貸住宅並びに家族等の自宅をいうものであり、グループホーム及び養護老人ホーム等の社会福祉施設は含まないものである。
QA発出時期、文書番号等 20.4.21
事務連絡
介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定等に関するQ&A
番号 4
 
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