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介護療養型老人保健施設の介護報酬の算定
介護療養型老人保健施設の介護報酬の算定
介護療養型老人保健施設の介護報酬の算定
発出日:平成20年4月21日
更新日:平成20年4月21日
更新日:平成20年4月21日
サービス種別 | 25 介護老人保健施設 |
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項目 | 介護療養型老人保健施設の介護報酬の算定 |
質問 | 療養病床等から介護老人保健施設に転換する場合、施設及び設備に関する基準に係る経過措置については、当該施設を増築又は改築した際にも適用される旨事務連絡が発出されているが、この趣旨は介護療養型老人保健施設の施設サービス費の算定についても同様か。 |
回答 |
1 介護療養型老人保健施設については、増築又は改築した部分は認められず、原則として、転換を行った部分のみが介護療養型老人保健施設の施設サービス費を算定できるものである。 2 ただし、同一法人内の医療機関の病床を併せて一体として介護療養型老人保健施設に転換する場合については、認められることとする。 |
QA発出時期、文書番号等 |
20.4.21 事務連絡 介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定等に関するQ&A |
番号 | 6 |