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介護療養型老人保健施設の介護報酬の算定(初期加算・短期集中リハビリテーション実施加算)

介護療養型老人保健施設の介護報酬の算定(初期加算・短期集中リハビリテーション実施加算)

発出日:平成20年4月21日
更新日:平成20年4月21日
サービス種別 25 介護老人保健施設
項目 介護療養型老人保健施設の介護報酬の算定(初期加算・短期集中リハビリテーション実施加算)
質問 療養病床等から介護療養型老人保健施設に転換する場合、初期加算、短期集中リハビリテーション実施加算等を算定する場合の起算日はどの時点となるか。
回答 転換前の入院日が起算日となる。なお、初期入所診療管理等の特別療養費についても、転換前の介護療養型医療施設において当該算定項目に相当する特定診療養が存在することから、同様に転換前の入院日が起算日となる。
QA発出時期、文書番号等 20.4.21
事務連絡
介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定等に関するQ&A
番号 7
 
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