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介護療養型老人保健施設の基本施設サービス費について

介護療養型老人保健施設の基本施設サービス費について

発出日:平成24年3月16日
更新日:平成24年3月16日
サービス種別 26 介護療養型医療施設
項目 介護療養型老人保健施設の基本施設サービス費について
質問 療養病床等から介護療養型老人保健施設への基準省令附則第13条に基づく転換後に、開設者の死亡により開設者が変わった場合であっても、引き続き介護療養型老人保健施設の基本施設サービス費を算定することができるのか。
回答 介護療養型老人保健施設の基本施設サービス費は、療養病床等の開設者が基準省令附則第13条に基づく転換を行った場合算定できる。
ただし、転換後に開設者の死亡等により開設者が変更した場合については、実態として開設者の変更のみが行われるため、引き続き介護療養型老人保健施設の基本施設サービス費を算定できる。
QA発出時期、文書番号等 24.3.16
事務連絡
介護保険最新情報vol.267
「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について
番号 217
 
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