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転換に係る経過措置について

転換に係る経過措置について

発出日:平成24年3月16日
更新日:平成24年3月16日
サービス種別 26 介護療養型医療施設
項目 転換に係る経過措置について
質問 療養病床等から転換した介護老人保健施設において適用される施設及び設備に関する基準に係る経過措置(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号。以下「基準省令」という。)附則第13条から附則第19条まで)のどこまでが適用範囲なのか。
回答 療養病床等における施設及び設備の基準と介護老人保健施設の施設及び設備の基準が異なることから、療養病床等から介護老人保健施設等への転換に際して建物の駆体工事を行う必要があるため、転換を促進する観点から、当該転換を行う場合に限り、介護老人保健施設等の施設基準等を緩和する経過措置を設けたものである。
介護老人保健施設の療養室の面積に係る経過措置の対象は、
① 転換の際に、療養病床の病室をそのまま介護老人保健施設の療養室とした場合に加え、
② 転換の際に、増築を行い療養室を設置した場合や、
③ 転換の際に、改築を行い療養室を設置した場合も含まれる。
また、機能訓練室、食堂及び廊下幅についても、平成30年3月31日までに転換を行った場合には、療養室と同様の考え方により経過措置を認めるものである。

※ 療養病床転換支援策(施設基準に係る経過措置等)等関係Q&A(平成19年5月31日)問1は削除する。
QA発出時期、文書番号等 24.3.16
事務連絡
介護保険最新情報vol.267
「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について
番号 213
 
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