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転換に係る経過措置について

転換に係る経過措置について

発出日:平成24年3月16日
更新日:平成24年3月16日
サービス種別 26 介護療養型医療施設
項目 転換に係る経過措置について
質問 療養病床等から転換した介護老人保健施設において、個人から法人へと開設者を変更した場合、転換後の介護老人保健施設に係る療養室の面積等の経過措置は、引き続き適用されるのか。
回答 療養病床等から転換した介護老人保健施設等に係る経過措置は、転換後に開設者が変更となった場合であっても、建物の建替え等の駆体工事を行うまでの間適用される。
QA発出時期、文書番号等 24.3.16
事務連絡
介護保険最新情報vol.267
「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について
番号 215
 
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