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転換に係る経過措置について
転換に係る経過措置について
転換に係る経過措置について
発出日:平成24年3月16日
更新日:平成24年3月16日
更新日:平成24年3月16日
サービス種別 | 26 介護療養型医療施設 |
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項目 | 転換に係る経過措置について |
質問 | 療養病床等から転換した介護老人保健施設において、個人から法人へと開設者を変更した場合、転換後の介護老人保健施設に係る療養室の面積等の経過措置は、引き続き適用されるのか。 |
回答 | 療養病床等から転換した介護老人保健施設等に係る経過措置は、転換後に開設者が変更となった場合であっても、建物の建替え等の駆体工事を行うまでの間適用される。 |
QA発出時期、文書番号等 |
24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について |
番号 | 215 |