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介護療養型医療施設の指定

介護療養型医療施設の指定

発出日:平成24年3月16日
更新日:平成24年3月16日
サービス種別 26 介護療養型医療施設
項目 介護療養型医療施設の指定
質問 平成24年度以降の介護療養型医療施設の新規指定は認められないこととされたが、個人経営の介護療養型医療施設の開設者が死亡した場合はどのように取り扱うのか。
回答 個人経営の介護療養型医療施設が法人化する場合や個人経営の介護療養型医療施設が開設者が死亡した場合などやむを得ず開設者の変更を行う場合は、従前の介護療養型医療施設の運営に変更がない場合に限り、新規指定の取扱いとせず、変更の届出として取り扱うことができる。
また、その際には、介護療養型医療施設から介護老人保健施設等への早期の転換に資するよう、計画的な転換を促すこととする。
なお、法人の吸収合併の場合等法人形態が変更となる場合は、新規指定の取り扱いとなり、平成24年度以降は認められない。
QA発出時期、文書番号等 24.3.16
事務連絡
介護保険最新情報vol.267
「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について
番号 222
 
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