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入院患者の定員を減少する場合の手続き

入院患者の定員を減少する場合の手続き

発出日:平成13年3月28日
更新日:平成13年3月28日
サービス種別 26 介護療養型医療施設
項目 入院患者の定員を減少する場合の手続き
質問 入院患者の定員を減少する場合の手続き如何。
回答 介護療養型医療施設の入院患者の定員は、介護療養型医療施設運営基準(平成11年厚生省令第41号)第24条の規定に基づき、運営規程に定めておく必要があるが、入院患者の定員を滅少させる場合は、介護保険法(平成9年法律第123号)第111条の規定に基づき、同法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条に定めるところにより、当該運営規程を変更する旨の届出をすることが必要。

※介護保険法第113条の「指定の辞退」によらないことに留意。
QA発出時期、文書番号等 13.3.28
事務連絡
介護保険最新情報vol.106
運営基準等に係るQ&A
番号 ⅩⅤの1
 
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