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入院患者の定員を減少する場合の手続き
入院患者の定員を減少する場合の手続き
入院患者の定員を減少する場合の手続き
発出日:平成13年3月28日
更新日:平成13年3月28日
更新日:平成13年3月28日
サービス種別 | 26 介護療養型医療施設 |
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項目 | 入院患者の定員を減少する場合の手続き |
質問 | 入院患者の定員を減少する場合の手続き如何。 |
回答 |
介護療養型医療施設の入院患者の定員は、介護療養型医療施設運営基準(平成11年厚生省令第41号)第24条の規定に基づき、運営規程に定めておく必要があるが、入院患者の定員を滅少させる場合は、介護保険法(平成9年法律第123号)第111条の規定に基づき、同法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条に定めるところにより、当該運営規程を変更する旨の届出をすることが必要。 ※介護保険法第113条の「指定の辞退」によらないことに留意。 |
QA発出時期、文書番号等 |
13.3.28 事務連絡 介護保険最新情報vol.106 運営基準等に係るQ&A |
番号 | ⅩⅤの1 |