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医学情報提供
医学情報提供
医学情報提供
発出日:平成15年5月30日
更新日:平成15年5月30日
更新日:平成15年5月30日
サービス種別 | 26 介護療養型医療施設 |
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項目 | 医学情報提供 |
質問 | 医学情報提供と退院時情報提供加算を複数の医療機関に同時に算定できるか。 |
回答 |
医学情報提供は、医療機関が退院する患者の診療に基づき、他の医療機関での入院治療の必要性を認め、患者の同意を得て当該医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に算定される。 退院時情報提供加算は、入院患者が退院し居宅において療養を継続する場合において、当該入院患者の退院後の主治の医師に対して情報提供を行った場合に算定される。 したがって、医学情報提供と退院時情報提供加算を同時に算定することはない。 |
QA発出時期、文書番号等 |
15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A |
番号 | 14 |