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指定の更新

指定の更新

発出日:平成18年7月3日
更新日:平成18年7月3日
サービス種別 01 全サービス共通
項目 指定の更新
質問 平成14年3月31日以前に指定を受けた事業者の指定更新の経過措置、政令附則第7条の解釈について、以下の考えでよいか?
 平成13年2月1日指定の場合
 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間において応当する日…平成20年2月1日 1年を経過する日…平成21年1月31日 と解釈し、平成21年1月31日までに更新を受けることになるのか。
回答 上記の考え方でよい。経過措置を定めたものであり、以下の参考のとおり順次更新手続きが行われるよう配慮されたい。
QA発出時期、文書番号等 18.7.3
介護制度改革information vol.117
事務連絡
平成18年4月改定関係Q&A(VOL6)
番号 4
 
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