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医療保険の入院基本料の区分

医療保険の入院基本料の区分

発出日:平成15年6月30日
更新日:平成15年6月30日
サービス種別 26 介護療養型医療施設
項目 医療保険の入院基本料の区分
質問 診療所や、療養病棟・老人性認知症疾患療養病棟のいずれか1棟のみの病院において、あらかじめ2病室(各病室とも4床を上限)を定めて届け出ている場合は、要介護者以外の患者等に対し当該病室において行った療養については、医療保険から給付されることとされているが、療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)(看護職員6:1以上)を算定している病棟において、実際の看護職員は5:1の職員配置であるとき、当該病室の入院患者に対して小規模病院・診療所の特例により医療保険から給付する場合の算定方法はどのように考えるか。
回答 当該病室において算定する医療保険の入院基本料の区分は、原則をして、介護保険適用病床における介護療養施設サービス費の算定に係る看護師等の配置基準と同一のものに相当する入院基本料を届け出るものとされている。なお、診療報酬上の取扱いについては医療保険担当部局に確認されたい。
QA発出時期、文書番号等 15.6.30
事務連絡
介護保険最新情報vol.153
介護報酬に係るQ&A(vol.2)
番号 18
 
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