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11回目以降の理学療法の減算方法

11回目以降の理学療法の減算方法

発出日:平成18年5月2日
更新日:平成18年5月2日
サービス種別 26 介護療養型医療施設
項目 11回目以降の理学療法の減算方法
質問 理学療法等において、入院日から起算して4月を超えた期間において、1月に合計11回以上行った場合の減算の計算方法如何。
回答 以下の計算方法により算定いただきたい。   
(例)平成18年3月20日に入院した場合     
 同年7月20日以降が入院日から起算して4月を超えた期間(以下「対象期間」という。)に該当する。当該対象期間において実施されるリハビリテーションであって、同年7月1日から起算して同月中に行われる合計11回目以降のものに当該減算が適用されることとなる。
QA発出時期、文書番号等 18.5.2
介護制度改革information vol.102
平成18年4月改定関係Q&A(VOL4)
番号 6
 
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