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重度療養管理

重度療養管理

発出日:平成15年5月30日
更新日:平成15年5月30日
サービス種別 26 介護療養型医療施設
項目 重度療養管理
質問 重度療養管理の算定対象となる状態のうち「膀胱又は直腸の機能障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表五号に揚げる身体障害者障害程度等級表の4級以上に該当し、かつ、ストーマの処置を実施している状態」について身体障害者手帳の交付を要するか。
回答 原則として当該等級以上の身体障害者手帳の交付を受けていることをもって判断することになるが、身体障害者福祉法第15条第1項の規定による指定医師(ぼうこう又は直腸機能障害に係る指定医師に限る。)により同等と認められるとの診断書が交付されている場合は同様に取り扱って差し支えない。
QA発出時期、文書番号等 15.5.30
事務連絡
介護保険最新情報vol.151
介護報酬に係るQ&A
番号 11
 
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