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療養機能強化型の基本施設サービス費に係る届出について

療養機能強化型の基本施設サービス費に係る届出について

発出日:平成27年4月1日
更新日:平成27年4月1日
サービス種別 26介護療養型医療施設
項目 療養機能強化型の基本施設サービス費に係る届出について
質問 療養機能強化型の基本施設サービス費に係る「算定日が属する月の前3月間」とは、どの範囲か。
回答 療養機能強化型の介護療養型医療施設においては、届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から算定を開始するものであり、「算定日が属する月の前3月間」とは、算定を開始する月の前月を含む前3月間のことをいう。
ただし、算定を開始する月の前月末の状況を届け出ることが困難である場合は、算定を開始する月の前々月末までの状況に基づき前月に届出を行う取扱いとしても差し支えない。
QA発出時期、文書番号等 27.4.1
事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について
番号 146
 
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