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役員等の範囲について

役員等の範囲について

発出日:平成19年2月28日
更新日:平成19年2月28日
サービス種別 01 全サービス共通
項目 役員等の範囲について
質問 事業者だけでなく、役員等が指定・更新の欠格事由に該当する場合にも指定・更新を受けられないとのことですが、「役員等」の具体的な範囲はどこまででしょうか。
例えば、訪問介護事業所における管理者及びサービス提供責任者は「役員等」に含まれるのでしょうか。
回答 介護サービス事業者の指定等における欠格事由・取消事由(指定取消から5年を経過しない者であるとき等)にある「役員等」の範囲については、次のとおりです。

「役員等」の範囲
① 法人でない病院等の場合は、医療法及び薬事法で規定されている管理者
② 法人である場合は、
A.役員
イ 業務を執行する社員・取締役・執行役又はこれらに準ずる者
※「これらに準ずる者」とは具体的には
・合名会社、合資会社、合同会社では会社法で規定される社員
・ 株式会社では会社法で規定される取締役等
・ 社会福祉法人→ 社会福祉法で規定される役員
・ 医療法人→ 医療法に規定される役員 など
ロ 相談役、顧問等の名称を有するかどうかは問わず、イに掲げる者と同等以上の支配力を法人に対し有するものと認められる者
※相談役、顧問等といった実質上法人の経営に支配力を有する者が想定されますが、法人の経営に対しどの程度支配力を有しているかは、都道府県等において個別の事例に応じて適切に判断することになります。
B.その事業所を管理する者その他の政令で定める使用人・ 事業所の管理者(基準省令等で規定される管理者と同じ)

従って、訪問介護事業所の管理者は、「役員等」の範囲に含まれますが、原則として、サービス提供責任者は含まれません。
QA発出時期、文書番号等 19.2.28
介護保険最新情報vol.6
「介護保険法上の事後規制について」等の送付について
番号 2
 
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