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療養機能強化型の基本施設サービス費に係る要件について
療養機能強化型の基本施設サービス費に係る要件について
療養機能強化型の基本施設サービス費に係る要件について
発出日:平成27年4月28日
更新日:平成27年4月28日
更新日:平成27年4月28日
サービス種別 | 26介護療養型医療施設 |
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項目 | 療養機能強化型の基本施設サービス費に係る要件について |
質問 | 「療養機能強化型」の算定要件のうち、「算定日の属する月の前三月間における入院患者等のうち、喀痰吸引、経管栄養又はインスリン注射が実施された者の占める割合」とあるが、これらの処置について実施回数自体に関する規定があるか。(一日当たり何回以上実施している者等 |
回答 | 喀痰吸引、経管栄養又はインスリン注射の実施の頻度は、医学的な必要性に基づき判断されるべきものであり、本要件は実施の有無を見ているもので、1日当たりの吸引の回数や月当たりの実施日数についての要件を設けていない。 |
QA発出時期、文書番号等 |
27.4.28 事務連絡 「平成27年度介護報酬改定における介護療養型医療施設に関するQ&A(平成27年4月28日)」の送付について |
番号 | 1 |