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療養機能強化型の基本施設サービス費に係る要件について
療養機能強化型の基本施設サービス費に係る要件について
療養機能強化型の基本施設サービス費に係る要件について
発出日:平成27年4月28日
更新日:平成27年4月28日
更新日:平成27年4月28日
サービス種別 | 26介護療養型医療施設 |
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項目 | 療養機能強化型の基本施設サービス費に係る要件について |
質問 | 同一の者について、「重篤な身体疾患を有する者」の基準及び「身体合併症を有する認知症高齢者」の基準のいずれにも当てはまる場合は、いずれか一方にのみ含めるものとしているが、同一の者について、「喀痰吸引」と「経管栄養」の両方を実施している場合、要件に適合する者は1人と数えるのか、2人と数えるのか。 |
回答 |
前者の要件は、当該施設の重篤な身体疾患を有する患者及び身体合併症を有する認知症高齢者の受け入れ人数を評価しているものであり、重篤な身体疾患を有する者の基準及び身体合併症を有する認知症高齢者の基準のいずれにも当てはまる患者であっても、施設として実際に受け入れた患者の人数については1人と数える。 一方、後者の要件は、当該施設で行われる処置の実施を評価しているものであり、同一の患者であっても、喀痰吸引と経管栄養の両方を実施していれば、2つの処置を実施しているため、喀痰吸引と経管栄養を実施しているそれぞれの人数に含め、この場合には2人と数える。 ※ 平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)の問151については削除する。 |
QA発出時期、文書番号等 |
27.4.28 事務連絡 「平成27年度介護報酬改定における介護療養型医療施設に関するQ&A(平成27年4月28日)」の送付について |
番号 | 2 |