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療養機能強化型の基本施設サービス費に係る要件について
療養機能強化型の基本施設サービス費に係る要件について
療養機能強化型の基本施設サービス費に係る要件について
発出日:平成27年4月28日
更新日:平成27年4月28日
更新日:平成27年4月28日
サービス種別 | 26介護療養型医療施設 |
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項目 | 療養機能強化型の基本施設サービス費に係る要件について |
質問 | 「生活機能を維持改善するリハビリテーション」の考え方として、「作業療法士を中心とする多職種の共同によって、医師の指示に基づき、療養生活の中で随時行うこと」が挙げられているが、当該施設に作業療法士が配置されていない場合には、要件を満たさないことになるのか。 |
回答 | 生活機能の維持改善に当たっては特に作業療法士の関与が重要であり、作業療法士を中心とすべきという理念を示しているところである。当該理念を踏まえ、生活機能を維持改善するリハビリテーションを実施していることが要件として求められており、実際の作業療法士の配置を要件としているものではない。 |
QA発出時期、文書番号等 |
27.4.28 事務連絡 「平成27年度介護報酬改定における介護療養型医療施設に関するQ&A(平成27年4月28日)」の送付について |
番号 | 4 |