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分譲マンション共用部分の改修費

分譲マンション共用部分の改修費

発出日:平成12年4月28日
更新日:平成12年4月28日
サービス種別 27 住宅改修
項目 分譲マンション共用部分の改修費
質問 分譲マンションの廊下などの共用部分は住宅改修の支給対象となるか。
回答 賃貸アパート等と同様、専用部分が一般的と考えるが、マンションの管理規程や他の区分所有者の同意(区分所有法による規定も可)があれば、共用部分の住宅改修も支給対象とすることができる。
QA発出時期、文書番号等 12.4.28事務連絡
介護保険最新情報vol.71
介護報酬等に係るQ&A vol.2
番号 Ⅲ③4
 
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