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事後申請による支給

事後申請による支給

発出日:平成18年3月27日
更新日:平成18年3月27日
サービス種別 27 住宅改修
項目 事後申請による支給
質問 事前申請制度が定着する当分の間、事前に申請がなかった住宅改修についても、「やむを得ない場合」として事後申請による住宅改修費の支給を認めても良いか。
回答 3月の課長会議資料P178のとおり、「やむを得ない事情がある場合」とは「入院又は入所者が退院又は退所後に住宅での生活を行うため、あらかじめ住宅改修に着工する必要がある場合等、住宅改修を行おうとするときに申請を行うことが制度上困難な場合」を想定しているが、当分の間、経過的に保険者の判断で運用することは差し支えない。
QA発出時期、文書番号等 18.3.27
介護制度改革information vol.80
平成18年4月改定関係Q&A(vol.2) 

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番号 49
 
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