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段差解消機等の設置
段差解消機等の設置
段差解消機等の設置
発出日:平成12年4月28日
更新日:平成12年4月28日
更新日:平成12年4月28日
サービス種別 | 27 住宅改修 |
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項目 | 段差解消機等の設置 |
質問 | 昇降機、リフト、段差解消機等の設置は住宅改修の支給対象となるか。 |
回答 | 昇降機、リフト、段差解消機等といった動力により床段差を解消する機器を設置する工事は住宅改修の支給対象外である。なお、リフトについては、移動式、固定式又は据え置き式のものは、移動用リフトとして福祉用具貸与の支給対象となる。 |
QA発出時期、文書番号等 |
12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&A vol.2 |
番号 | Ⅲ①6 |