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洋式便器の改修工事

洋式便器の改修工事

発出日:平成12年4月28日
更新日:平成12年4月28日
サービス種別 27 住宅改修
項目 洋式便器の改修工事
質問 リウマチ等で膝が十分に曲がらなかったり、便座から立ち上がるのがきつい場合等に、既存の洋式便器の便座の高さを高くしたい場合、次の工事は便器の取替として住宅改修の支給対象となるか。 ①洋式便器をかさ上げする工事 ②便座の高さが高い洋式便器に取り替える場合 ③補高便座を用いて座面の高さを高くする場合
回答 ①は支給対象となる。 ②については、既存の洋式便器が古くなったことにより新しい洋式便器に取り替えるという理由であれば、支給対象とはならないが、質問のように当該高齢者に適した高さにするために取り替えるという適切な理由があれば、便器の取替として住宅改修の支給対象として差し支えない。 ③については、住宅改修ではなく、腰掛け便座(洋式便器の上に置いて高さを補うもの)として特定福祉用具購入の支給対象となる。
QA発出時期、文書番号等 12.4.28事務連絡
介護保険最新情報vol.71
介護報酬等に係るQ&A vol.2
番号 Ⅲ①10
 
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