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段差の解消に伴う付帯工事の取扱

段差の解消に伴う付帯工事の取扱

発出日:平成14年3月28日
更新日:平成14年3月28日
サービス種別 27 住宅改修
項目 段差の解消に伴う付帯工事の取扱
質問 (住宅改修)脱衣所と浴室床の段差を解消するため、浴室床のかさ上げ又はすのこの設置(住宅改修に係るものに限る)を行ったが、浴室床が上がったために行う次の①から③の工事について、段差解消に伴う付帯工事として取り扱うこととしてよいか。
①水栓の蛇口の下に洗面器が入らなくなったために、水栓の蛇口の位置を変更。
②浴室床が上がったために、相対的に浴槽の底との高低差が増え、浴槽への出入りが困難かつ危険になった場合の浴槽をかさ上げするなどの工事
③②の状態で、技術的に浴槽のかさ上げが困難な場合の浴槽の改修又は取替の工事
回答 ①から③いずれの場合も介護保険の住宅改修の給付対象として差し支えない。
QA発出時期、文書番号等 14.3.28
事務連絡
運営基準等に係るQ&A
番号 Ⅵ1
 
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