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段差の解消の取扱い

段差の解消の取扱い

発出日:平成14年3月28日
更新日:平成14年3月28日
サービス種別 27 住宅改修
項目 段差の解消の取扱い
質問 平成12年12月に住宅改修の種類が「床段差の解消」から「段差の解消」と改正されたが、これに伴い高齢者が自立して入浴又は介助して入浴できるよう、浴室床と浴槽の底の高低差や浴槽の形状(深さ、縁の高さ等)を適切なものとするために行う浴槽の取替も「段差の解消」として住宅改修の給付対象として取り扱ってよいか。
回答 浴槽の縁も、玄関の上がり框と同様「段差」に含まれるものとして取り扱って差し支えないものと考える。
QA発出時期、文書番号等 14.3.28
事務連絡
運営基準等に係るQ&A
番号 Ⅵ2
 
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