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段差の解消の取扱い
段差の解消の取扱い
段差の解消の取扱い
発出日:平成14年3月28日
更新日:平成14年3月28日
更新日:平成14年3月28日
サービス種別 | 27 住宅改修 |
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項目 | 段差の解消の取扱い |
質問 | 平成12年12月に住宅改修の種類が「床段差の解消」から「段差の解消」と改正されたが、これに伴い高齢者が自立して入浴又は介助して入浴できるよう、浴室床と浴槽の底の高低差や浴槽の形状(深さ、縁の高さ等)を適切なものとするために行う浴槽の取替も「段差の解消」として住宅改修の給付対象として取り扱ってよいか。 |
回答 | 浴槽の縁も、玄関の上がり框と同様「段差」に含まれるものとして取り扱って差し支えないものと考える。 |
QA発出時期、文書番号等 |
14.3.28 事務連絡 運営基準等に係るQ&A |
番号 | Ⅵ2 |