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住宅改修における利用者負担の助成
住宅改修における利用者負担の助成
住宅改修における利用者負担の助成
発出日:平成14年3月28日
更新日:平成14年3月28日
更新日:平成14年3月28日
サービス種別 | 27 住宅改修 |
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項目 | 住宅改修における利用者負担の助成 |
質問 | 介護保険の給付対象となる住宅改修について、利用者が施工業者から利用者負担分(施工費用の1割)の全部又は一部について、助成金や代金の返還等によって金銭的な補填を受けていた場合の取扱い如何。 |
回答 |
介護保険法上、住宅改修費の額は、現に当該住宅改修に要した費用の額の90/100に相当する額とされている。即ち、住宅改修の代金について割引があった場合には当該割引後の額によって支給額が決定されるべきでものであり、施工業者が利用者に対し利用者負担分を事後的に補填した場合も、施工代金の割引に他ならないことから、割引後の額に基づき支給されることとなる。 なお、施工業者と相当の関連性を有する者から助成金等を受けていた場合についても同様である。 |
QA発出時期、文書番号等 |
14.3.28 事務連絡 運営基準等に係るQ&A |
番号 | Ⅵ3 |