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サービス未利用月の報酬算定

サービス未利用月の報酬算定

発出日:平成19年2月19日
更新日:平成19年2月19日
サービス種別 41 夜間対応型訪問介護事業
項目 サービス未利用月の報酬算定
質問 夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)を算定している事業所の場合、電話による対応や訪問サービスが1月に1度もないときには、報酬を算定することはできないのか。
回答 夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)を算定する事業所においても、利用者に対してケアコール端末を配布し、利用者から通報を受けることができる体制をとっていることから、夜間対応型訪問介護のうちの「オペレーションセンターサービス」を行っているとみなされるものであり、電話による対応や訪問サービスが一度もない月であっても、報酬を算定することは可能である。
QA発出時期、文書番号等 19.2.19全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料
介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A
番号 5
 
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