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「相当するサービス」
「相当するサービス」
「相当するサービス」
発出日:平成12年6月12日
更新日:平成12年6月12日
更新日:平成12年6月12日
サービス種別 | 02 居宅サービス共通 |
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項目 | 「相当するサービス」 |
質問 | 以下1~7について「相当するサービス」として認めても差し支えないか。 1 法人格はなく今年度3級ヘルパー養成研修を修了した者が5~6人程度でチームを組み、民家を事務所として借り上げ生活援助を中心として訪問介護事業を展開する。 2 社会福祉協議会が中心となり3級ヘルパー養成研修を修了した者のみで、サテライト方式での訪問介護事業(生活援助、身体介護(簡単な援助としてオムツ交換入浴介助)) を展開する。 3 社会福祉協議会が中心となり、2級及び3級ヘルパー養成研修を修了したもののみで訪問介護事業(生活援助及び身体介護) を展開する。 4 法人格はないが、ホームヘルパー有資格者6人(1級1人、2級2人、3級3人) で民家を借り上げて改修し、事務所及び宿泊設備を整備し、3人を常勤として訪問介護と短期入所生活介護を展開する。 5 既存の高齢者生活福祉センター(村立)の居住部門を一部短期入所生活介護として活用したい。 6 要介護者の家族が島外に出かける場合に、要介護者の自宅にヘルパーが寝泊まりをして介護を行う方式で短期入所生活介護を展開する。 7 社会福祉協議会が小規模な宅老所的な施設を整備し、地域のヘルパー有資格者や地域ボランティア等を活用し通所介護や短期入所生活介護を展開する。 |
回答 |
1~3 いずれも認めて差し支えない。 4 訪問介護については、認めて差し支えない。短期入所生活介護については、夜問においても必要な介護が提供できる体制が整っていることを条件として認めて差し支えない。 5 通常の高齢者生活福祉センターの人員配置のほかに、別途、必要な人員が配されていることを条件として認めて差し支えない。 なお、短期入所生活介護に係る人員配置については、夜間においても必要な介護が提供できる体制が整っていることが必要。 注)短期入所生活介護の利用については、高齢者生活福祉センターの居住部門に対する地域の需要に応じた上での余剰部分について認められるものである。 6 自宅での短期入所は認められないが、長時間の訪問介護という整理は可能。(その場合には、介護報酬Q&A (平成12年3月31日付け) 1 (1)②5にあるような条件は当然満たす必要がある。) 7 通所介護の相当サービスは、サービス提供時間帯に常時1名以上の職員配置を条件に認めて差し支えない。 短期入所生活介護の相当サービスは、夜間においても必要な介護が提供できる体制が整っていることを条件として認めて差し支えない。 (ただし、同一日、同一者についての両サービスの重複利用は不可。) |
QA発出時期、文書番号等 |
12.6.12 事務連絡 介護保険最新情報vol.77 沖縄県からの「相当サービス」に関する照会に対する回答 |
番号 | 1 |