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通院等乗降介助の利用

通院等乗降介助の利用

発出日:平成18年2月24日
更新日:令和3年3月26日
サービス種別 42 認知症対応型通所介護事業
項目 通院等乗降介助の利用
質問 送迎を行わない指定認知症対応型通所介護事業所のサービスを利用する際に、訪問介護の通院等のための乗車又は降車の介助を利用することは可能か。
回答 送迎が必要な利用者がいる場合は、本来、指定認知症対応型通所介護事業所の責任において送迎を行うべきであり、それを含めた報酬設定であることから、別に訪問介護の報酬を算定することはできない。
QA発出時期、文書番号等 18.2.24
全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A

介護保険最新情報Vol.952
「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)」の送付についてにて削除を行った。
番号 50
 
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